2020-06-16 第201回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
しっかり話をすれば、今回の放牧養豚に関する設備投資等については、そんなに対象県も多くありませんし対象農家自体の数が極めて少ないということもありますので、私は御理解が得られるんではないかというふうに思っております。
しっかり話をすれば、今回の放牧養豚に関する設備投資等については、そんなに対象県も多くありませんし対象農家自体の数が極めて少ないということもありますので、私は御理解が得られるんではないかというふうに思っております。
しかし、自分としては、中止という言い方ではなくて、放牧養豚を続けるためにはこうこうしかじかという要件を守ってくださいね、これを守っていただければ今までどおりやっていただくことは可能ですという言い方が適切だろうというふうに考えております。
放牧養豚については、豚の行動や運動の制約が少ないなどの長所があることが、飼料をより多く与えなければならず生産性が低いなどの短所もあるというところです。一方で、従来から、家畜伝染病予防法第三十四条において、家畜伝染病の蔓延防止のために都道府県知事が放牧を制限ができると規定しております。
やはり、いろいろな飼養形態があって、例えば鶏でも、地鶏もいますし、いろいろな、ブロイラーもいれば、地べたで飼っていることについて付加価値があって、足も太くて、飼育の期間も長くて、そして耐性も強い、健康な鶏だということで高く売れるということもありますから、付加価値をつける上で、私は放牧養豚というものを駆逐するような気持ちは全くありませんし、そういったものが制限がかからないように、そのためにも、みんなで
お尋ねがありました放牧養豚についてでございます。 今回の飼養衛生管理基準の見直しにつきましては、CSFの蔓延防止、それからASFの侵入を防止するため、ウイルスの侵入経路を遮断していくというために何が必要かという観点から、総合的に御議論を賜ったものでございます。
大臣指定地域に指定されるのは、豚熱に感染したイノシシの確認エリア及びその隣県の都道府県であるというふうに聞いておりますが、この地域には複数の放牧養豚農家があります。